使う側(会社など)が働く人に支払わなければならない賃金の最低額を、国が決める制度。日本では都道府県ごとの「地域別最低賃金」が時給で決まる。

パートやアルバイトなど、働き方や呼び方に関係なく、会社などに雇われて働く人(労働者)に、原則として使われる。残業代やボーナスなどは、最低賃金と比べる対象に入らない。

地域別最低賃金は、都道府県ごとに、最低賃金審議会での話し合いをもとに毎年決められる。新しい額が使われ始める日(発効日)は、都道府県ごとに違う。

日本版の最低賃金の列は年度ごとの改定額。たとえば令和8年度(2026年度)の額の発効日は、都道府県ごとに2026年10月1日から12月2日まで分かれている(厚生労働省の全国一覧では「答申された改定額」として載っている)。

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